事務所代表 古川淳 プロフィール
【氏名】 古川淳 JUN FURUKAWA
【経歴】
1962年1月10日 生まれ
1980年 千葉県立千葉東高等学校卒業
1985年 明治大学商学部商学科卒業
2017年 ENEOS株式会社 退職
2020年 行政書士古川淳事務所 開業
【資格】 行政書士、海事代理士、運行管理者(貨物、旅客)、ビジネス法務エキスパート
【出身地・現住所】 千葉県千葉市出身、現在は市川市在住
【趣味】 ピアノ、居合道五段、中国語(2021年 HSK5級)、韓国語
【好きなこと】 音楽全般、佐野元春ライヴ
【つぶやき】
33年間のサラリーマン生活の多くは営業が中心でした。石油会社でしたが、新規事業がメインで、海外特に、中国、台湾、韓国との関係が深く、各国との文化、言語、習慣の差に苦労もし、驚きも喜びもあり、実に多くの経験をしてきました。その間、常に人間関係を大事にしながら、国内外ともたくさんの方々と信頼関係を築いてきました。今後も、お客様との信頼関係を築きながら仕事をしていきたいと思っています。
行政書士の仕事は、当初は、海外での経験を生かし入管業務を専門にする計画でしたが、現在は、運送業の許可・運営などの業務が中心です。
特に、運送会社の対荷主対策のうち、原価計算や運賃の価格交渉などについて、きめ細かいコンサルタントを行っています。
何かお困りのことがあれば、何でも構いませんので、是非ご相談頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
取扱業務
【運送業関連】
運送会社の対荷主戦略、主に、原価計算、運賃の価格交渉をメインにコンサルタントを行っています。
(1)運送業許可
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
・貨物利用運送事業
(2)Gマーク申請
(3)運輸安全マネジメント
(4)巡回指導と監査対応
(5)各種書類対応
・事業報告書
・事業実績報告書
・労務関連書類
・必要帳簿類全般
【入管業務】
(1)在留資格の取得(在留資格認定証明書交付申請)※就労VISA取得等
(2)在留期間の更新(在留期間更新許可申請)
(3)在留資格の変更(在留資格変更許可申請)
(4)永住許可(永住許可申請)
【帰化の申請】(帰化申請手続き)
【会社設立】(電子定款作成)
(1)株式会社
(2)合同会社
【酒類販売免許申請】
【各種許認可申請】
事務所のご案内
【事務所住所】 〒264-0005
千葉県千葉市若葉区千城台北2丁目4番14号
【電話】 090-6520-8520
【Eメール】 jun.furukawa110@gmail.com
【弊所の特徴】
- 会社関係のお客様へ①
会社時代は、長い間の営業生活や新規事業の立ち上げで、貿易面、物流面、営業面、等国内や東アジアを中心とした海外を巡ってきました。中国での工場設立や当局との難交渉、台湾企業や韓国企業との協業、国内外の電子電機部品メーカー等との取引など諸々の経験、時には相当危ない橋も渡ってきました。
韓国では、従業員100名弱のメーカーで副社長CFOを就任していた経験もあり、外国人の雇用にも詳しく、きっとお役に立てると思います。何でも構いません。解決策を一緒に探すことが出来ることがこの上ない喜びです。 - 会社関係のお客様へ②
人間関係をベースに仕事をしてきた人間です。お客様と一緒になって一生懸命仕事をさせていただきます。運送会社コンサルタント、運送業許可・運営、会社設立、各種許認可申請など色々お役に立てると思います。是非ご相談ください。
- 中国人、台湾人、韓国人のお客様へ
中国、台湾、韓国には、友人、知人が多くいます。中国語、韓国語はネイティブレベルとは言えませんが、意思疎通は問題ありません。何よりも、文化と習慣には非常に慣れていますので、信頼関係が築けると思います。
お問い合わせページ
運送業について
運送業は、貨物自動車運送事業法により、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業に大別されます。
【定義】
①一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
➡有償で貨物を自動車で運送する事業
②特定貨物自動車運送事業
到底の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
➡貨物の輸送の依頼主が特定の一者のみとなる運送業
③貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用し貨物を運ぶ運送業のことをいいます。