帰化要件
帰化の条件について
【現在の状況】
最近の中国人の帰化の審査は、以前より厳しくなってきている。令和時代は、平成時代と、状況が全く違うので注意が必要。
(最近,中国人的归化审查变得非常严格。因为令和时代比平成时代情况完全不同,所以要小心)
【帰化権限】 法務大臣
【管轄】 東京23区管轄:東京法務局
【帰化条件】
国籍法第五条
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
申请者必须在日本连续拥有住所5年以上
原則、5年以上日本に居住。「留学資格」「就学資格」以外の在留資格で3年以上経過。(就労3年以上)
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
申请者为20岁以上,具有申请者本国法律规定的成人行为能力
三 素行が善良であること。
申请者必须品行善良
帰化申請内容に虚偽(嘘:うそ)がないこと。
(申请内容中没有虚伪的内容)
家庭訪問も実施される場合もあるので、プライバシーを公開する覚悟が必要。面談や調査は厳しく、虚偽やごまかしは通用しない。
(谎言和欺骗不起作用)
虚偽の帰化申請は刑法157条1項・同行使罪(公正証書原本不実記載等)にあたり、
許可後に判明すれば、法理上逮捕される可能性があるため、生涯、おびえて生活しなければならない。
(如果以后发现虚伪,将是危险的情况)
・前科及び犯罪履歴
・入管法の違反や処罰 (不法入国、不法滞在(オーバーステイなどないか?))
・破産歴、重加算税、運転犯罪履歴、交通事故の有無は?
・許認可/登録を必要とする業を無免許で行っていないか?
・納税状況/年金支払い状況が正確か?
→ (非常重要的是年金和税金的合适的处理)
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこと ができること。
申请者本人或其配偶等其他亲属拥有足够维持生计的资产或技能。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
申请者应无国籍,或申请者应取得日本国籍时放弃原有国籍。
原則、中国の国籍を離脱する必要がある。国籍離脱のタイミングは、申請が受理されてから数ヵ月後に、法務局の担当官から手続きを行うように指示された時。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
申请者过去没有试探或主张暴力颠覆日本国宪法实施后根据日本国宪法成立的政府的行为,或组织、加入有类似性质的政党组织。
申請者が暴力団関係者(暴力団の下部組織やフロント企業など)や右翼関係者と密接な関係にある場合は申請ができない。また、暴力的な宗教団体などの組織と関わりがある場合も、「思想要件上」不許可になる。
申请者与黑社会,暴力团,和暴力宗教组织没有关系
日本政府に対し、極端な主張を行い、日本の国益を害する外国人団体の幹部も帰化申請は不可能。
七 日本語能力(年々厳しくなっている。)
日语能力(越来越难了)
【水商売での注意点】
水商売をしていたから不許可ということではないが、納税、年金での適切な処理が重要である。別の仕事での収入を申告していても、水商売での収入があれば、その申告もしていなければいけない。
所有收入必须申报(需要特别注意→在酒吧工作的收入)法務局の書類提出後の厳しい審査や面談で、虚偽は、高確率で発覚する。(虚伪被发现的可能性很高)
必要書類
必要な書類例です。全部揃えるのは結構大変です。
【必要書類】(外国語の場合は翻訳文が必要)
1 帰化許可申請書(申請者の写真) 自筆
2 親族の概要を記載した書類 自筆
3 帰化の動機書(本人手書き) 自筆
4 履歴書 (卒業証明書等) 自筆
5 生計の概要を記載した書類 自筆
6 事業の概要を記載した書類 自筆
7 住民票の写し (区役所)
8 納税を証明する書類
9 収入を証明する書類
10 国籍証明書 (在日本中国大使館)
11 親族公証書 (在中国公証処)
12 出生公証書 (在中国公証処)
13 結婚公証書 (在中国公証処)要確認:婚姻は日本?在日大使館?
14 離婚公証書 (在中国公証処)要確認:日本で離婚?在日大使館?
※両親の結婚公証書、離婚公証書、死亡公証書が必要になる場合あり
15 陳述書(例:通常は本人の母親が書くが、考慮、検討が必要)
16 住民税納税証明書
17 課税証明書
18 源泉徴収票
19 所得税の納税証明書
20 公的年金保険料の納付証明書(年金定期便もしくは年金保険料の領収書)
※ねんきんネットにアクセスしパスワードを取得後、年金の納付記録をプリントアウトするか、年金事務所で、被保険者記録紹介回答票を受け取り、資格取得からの記録を入手。
21 パスポート
22 土地・建物登記事項証明書
23 預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
24 賃貸契約書の写し
25 自宅、等の略図
26 スナップ写真(日本での生活が分かるもの)
27 自動車運転免許証、運転記録証明書(5年間分)
28 宣誓書
東京法務局は、初回相談時に「帰化相談質問票」を記入、持参する必要あり。
〔相談を受けるときの注意事項〕
1 事前に電話予約
2 必要書類
(1)パスポート ※期限切れのものを含む
(2)在留カード (特別永住者の方は,特別永住者証明書)
(3)運転免許証 (又はマイナンバーカード) ※持っていない場合は不要
(4)事前質問票 ※初回相談時のみ
4 予約時間に遅れる場合は必ず電話連絡。予約時間に遅刻した場合,延長はできません。
(20分以上遅れる場合はキャンセル扱いに)