入管業務専門の申請取次行政書士(事務所:秋葉原)

在留資格の取得

在留資格の取得

(1)就労系在留資格
  就労活動のための在留資格です。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能1号」「特定技能2号」「技能実習1号」技能実習2号」「技能実習3号」があります。
(2)身分系(居住系)在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。
(3)その他非就労系在留資格
「短期滞在」「留学」「文化活動」「家族滞在」「研修」「特定活動」があります。

 

外国人を雇いたい企業の方へ

1.外国人を雇用する予定の企業の方へ

 

ケース1 外国人を採用して日本に呼ぶ 
【手順】
①外国人が来日する前に、企業が申請代理人となり、出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書を申請 (申請取次行政書士による申請が可能)
②法務大臣による審査
 (要件に該当するか? A在留資格該当性 B上陸基準適合性 ※別途説明)
③証明書発行 (通常2.3カ月)
④上記証明書を、企業が外国滞在している申請者の外国人へ郵送
⑤申請者の外国人が、同国の日本大使館や領事館へ行き、査証(VISA)の藩王を申請。 OKならば、パスポートにVISAが添付される(通常1~2週間(国による))
⑥空港での入国審査での審査後、入国 ※VISAがあれば入国できる可能性はかなり高いが必ず通過できるわけではない
⑦企業は、採用する際に、在留資格を在留カードで必ず確認し、契約を締結する。
⑧ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う。

 

ケース2 日本に留学中の外国人を正式採用
外国人留学生が日本で就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へ変更申請をする必要があります。
原則は、本人が出入国在留管理局へ申請しますが、通常は、留学生本人から依頼を受けた雇用企業の職員・申請取次の資格を持った行政書士などが、直接出入国在留管理局へ出向き行います。
【手順】
①留学生本人、或いは、本人企業が申請代理人となり、出入国在留管理局へ、在留資格変更許可を申請 (※申請取次行政書士による申請が可能)
②法務大臣による審査。3月卒業予定者の申請は、通常12月頃に開始される。 (※審査期間は、企業のカテゴリーでかなり左右する) 
(要件に該当するか? A在留資格該当性 B上陸基準適合性 3.相当性 ※別途説明)
③OKならば、通知はがきが来るので、卒業後に卒業写真やパスポートを持参し、出入国在留管理局へ訪問し、在留資格変更が完了する。
④企業は、採用する際に、在留資格を在留カードで必ず確認し、契約を締結する。
⑤ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う。

 

ケース3 日本に留学中の外国人をアルバイトとして採用
原則は、留学生の在留資格「留学」では就労はできません。アルバイトをするには、資格外活動許可を受けることが必要です。違反した場合は罰則が課せられ退去強制の対象にもなります。
また、企業側に足しても罰則があります。

 

注意:許可をとっても以下2点には要注意です。
①風俗営業等の店舗では働けません。(性風俗店に限った話ではありません。)
②アルバイトの時間は、1週間に28時間まで。(どの日を起算しても1週間28時間以内になる必要あり)

 

【手順】
①留学生本人、或いは、本人企業が申請代理人となり、出入国在留管理局へ、資格外活動許可を申請 (※申請取次行政書士による申請が可能)
②問題なければ許可がおりる。
③企業は、アルバイトを採用する際に、資格外許可について、在留カードで必ず確認し、契約を締結する。
④ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う。

 

就労可能な在留資格について
 (1)技術・人文・国際知識  
 (2)特定技能
 (3)技能実習
 (4)高度専門職
 (5)研究
 (5)資格外

 

2.既に外国人を雇用しており、海外子会社の外国人を研修で日本に呼び寄せる場合 
 (1)在留資格:企業内転勤、研修 (企業内転勤のページ参考)
 (2)在留資格:技術・人文・国際知識(技術・人文・国際知識のページ参考)

 

 

 

 

外国人の皆様へ

外国人の皆様へ

 

【目的は何か? 目的是什么?】

 

(1)日本に留学したい! 您想去日本留学。 → “留学”签证

 

(2)現在、日本で留学しているが、日本で就職したい。日本留学后,您想在日本公司工作。
→メインは、技術・人文知識・国際業務 になるので、まずはその説明をします。 主要是“技术・人文知识・国际业务”签证,。首先,我说明这个签证。

 

(3)現在外国にいるが、日本で就職したい。您想直接去日本工作。(其实不通过留学,也可以直接在日本找到工作。)
→メインは、技術・人文知識・国際業務 になるので、まずはその説明をします。 主要是“技术・人文知识・国际业务”签证,。首先,我说明这个签证。

 

 

从2015年4月开始,日本政府将: “技术”和 “人文知识,国际业务” 签证合并成了 “技术・人文知识・国际业务”签证。

根据日本法务省的数显示,在日本工作的外国人里,上述签证占到了将近90%的比列。

 

技術・人文知識・国際業務について  对 技术・人文知识・国际业务

 

 

 

 

 

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