株式会社

株式会社設立
株式会社は、合同会社同様に、出資金額を限度とする間接有限責任の会社で、出資をする人と経営をする人が別というのが基本的な形態です。(合同会社は出資をする人と経営をする人が同じ)
知名度、信用度等においては、合同会社よりも確かに優れています。日本での株式会社の設立数は合同会社よりずっと多く、また、事業を拡大するにも株式会社の方が適しています。
ただ、最終的には、事業形態、内容、規模、今後の展開によりますので、当方にご依頼いただいた場合は、ご一緒に慎重にご相談、ご検討させていただきたいと思います。

 

 

設立手続き

【決めること】
1.会社の概要について
(1)商号(会社名)
①会社名で使う文字:漢字(日本語)、ひらがな、カタカナ、英語の確認
法務省 商号について
②類似商号には注意が必要です。新会社法では類似商号の規則は事実上撤廃され、「同一の住所で同じ商号の使用が出来ない。」という内容に緩和されましたが、同じ市町村で同じような業種の場合、トラブルが発生する可能性があり、避けた方が良いです。商号の登記状況を法務局で調査できるので、ご相談ください。
(2)事業目的
<目的作成において重要なこと>
①明確性(出来る限り具体的に)、適法性、営利性が前提。
②ただし、将来の可能性がある事業も入れておかないと、後で定款に追加するのは、時間も金もかかる。
③あいまいな表現にすると、業法上の許認可が必要なときに、許認可がおりない可能性があるので注意が必要。
④銀行の融資や取引先の与信調査において、目的の範囲が広すぎると、不信感を持たれる可能性がある。
⑤定款の認証をする前に、公証役場、法務局へ相談する方法あり。
(3)出資者
(4)人数
(5)本店の所在場所
自宅マンションを使う場合、マンションの管理規約で営業活動が出来ないケースが意外に多くあります。マンション管理規約、管理会社等へ必ず確認してください。また、賃貸住宅の場合も同様です。賃貸借契約書を確認してください。
(6)事業年度
(7)取締役
(8)資本金 決定 
資本金は1,000万円以下であれば、消費税が最大2年間免税になる!
振込 口座残高ではなく払込額が出資金になるように(要注意:タイミング=定款認証後)
※一人会社の場合は、お預入れでもよい。
2.定款 ➡ 公証人とのやり取り ➡ 認証 (電子定款)
<行政書士の仕事としてはここまでになります>
3.登記申請(司法書士もしくは本人)⇒会社設立 ※登記申請が設立日になる
→会社登記簿謄本取得
4.会社設立後にすることおよび必要なもの
(1)銀行 (即)
口座開設申し込み ➡ 口座開設後、資本金を移動 
・会社登記簿謄本
・会社の印鑑証書→届出済み会社実印
・定款の写し
・銀行に使う印鑑
・身分証明書
(2)税務署
①(2カ月以内)
法人設立届出書提出
・会社登記簿謄本
・設立時の貸借対照表
・株主名簿の写し
・現物出資のある場合その資料
②(3カ月以内)
・青色申告承認申請書
(1回目支払いまで)
・給与支払事務所等の開設届出書 
③(その他)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の評価方法の届出書
・消費税課税事業者選択届出書
(3)都道府県税事務所 
(15日以内)
・法人設立届出書
・定款の写し
・会社登記簿謄本
(4)年金事務所
(5日以内)
新規適用届
・新規適用事業所現況書の添付書類事業所
・事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・口座振替依頼書

印鑑について

印鑑のまとめ <今後、法令の変更があり得るので注意が必要>
(1)個人の実印  (持っていない場合は登録)
(2)個人の実印の印鑑証明書(2通)
印鑑の証明書が印鑑証明書であり、市区町村へ行けば発行される。
(申請の際、印鑑登録証の緑色のカードを提示)
発起人、取締役を兼ねる場合は公証役場での定款の認証及び法務局で登記するときに必要。
(3)会社の実印 
会社の本店所在地を管轄する法務局へ提出する。
会社の設立の登記をするときに、一緒に法務局に登録する。
会社の設立の登記が終わったあと、印鑑カードの交付を法務局へ申請、その印鑑カードを入手後、法務局で印鑑証明書を取得する。
①丸形(二重丸のような形)
②3センチ×3センチ以内
③最近はネットオーダーが便利(はんこDEはんこ等)会社実印+銀行印+角印+ゴム印の4点セットなどが便利
(4)銀行印 
会社名義の銀行口座を作る際や手形・小切手取引の際に必要
①丸形 
②会社実印と同サイズか若干小さいくらい
(5)角印 
会社の認印のようなもの。見積書、請求書、領収書に使用する。
(6)ゴム印 
会社の住所、商号、代表者名、電話番号FAX番号などがあり。

 

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