企業内転勤
企業内転勤について
外国の子会社から、社員を研修で呼ぶ場合、ポイントは下記の2点です。
1.作業が、実際の業務或いは現場作業につくか、それとも座学の研修か?
2.滞在が90日を超えるか?
【在留資格】
1.実務業務或いは現場作業無し(座学研修・報酬無し)
①90日以内 → ①短期滞在 ◎査証免除国からの出張の場合、ビザ手続き不要
②90日超え → ②研修
2.実務業務有り 注意:90日以内であっても
<事務系>
①企業内転勤
②技術・人文・国際知識
<現場系>
①受け入れ期間が公的機関 研修
②受け入れ機関が一般企業 技能実習など
研修ビザについて
研修ビザについて
90日を超え、実務/現場がない場合は研修ビザになりますが、
研修ビザの場合には下記の要件があり、注意が必要です、
1.外国人であること
①18歳以上
②帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
2.研修内容
①報酬無し
②同一作業の反復のみで修得できないこと
③本国で修得することが困難な技能等であること
④原則は、夜間/早朝の研修は認められない
3.受入れ機関
①研修の実施状況についての文書を作成し、研修終了日から1年以上保存
②常勤職員の中に、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいる
③研修者の旅費の措置を講じている。
注意:研修の継続が不可能な場合は、直ちに地方入国管理局へ、当該事実および対応策を報告しなければならない
4.研修生活動他について
①ビザ変更は、原則認められない。
②アルバイト等の研修生の資格外活動は原則として認められない。
5.再研修の場合
①前回より上級の技能等、或いは、関連する技能等の習得を目的とすること
②前回の研修で学んだ技能等が母国で活用されている
③前回と全く異なる業種の研修ではない