技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務について 对 技术・人文知识・国际业务
ポイントはいくつかあります。
申込者が海外に住んでいる場合は、在留資格認定証明書が必要ですので、在留資格の【該当性】を考慮しますが、まず注意すべきは、技術・人文知識・国際業務では、単純労働はできないことです。
【該当性】
①自然科学または人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要をする業務
ただし、在留資格のうち、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の在留資格に該当する活動は除く。
この2つの業務は、理論上は区分されていますが、実務上では関連しているケースが多いと思います。それぞれ許可となる基準が違うので、どちらが該当するかを正確に見極めて申請をする必要があります。
【基準適合性】
1.人文知識
(1)下記①~③のいずれかに該当していること。
①その知識に係る課目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
②当該知識に係る課目を専攻して、法務大臣が告示をもって定める日本の専修学校の専門課程を修了したこと
③10年以上の実務経験を有すること(証明が必要)
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
2.国際業務
(1)下記①~②のいずれかにも該当していること。
①通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類する業務
②3年以上の実務経験があること(証明が必要)
※大学卒業者の場合のみ、翻訳、通訳、語学指導に就く場合は、経験不要
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
3.技術
(1)下記①~③のいずれかに該当していること。
①その技術または知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
②当該技術または知識に係る科目を専攻して、法務大臣が告示をもって定める日本の専修学校の専門課程を修了したこと
③10年以上の実務経験を有すること(証明が必要)
ただし、情報勝利に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は資格を有しているときは、上記①~③に該当していることを要しない。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
【相当性】
出入国管理及び難民認定法20条3項に、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができる」とあります。