入管業務専門の申請取次行政書士(事務所:秋葉原)

運送業

運送会社の皆様、運送業を開業される皆様へ

日本の経済、人々の暮らしは、運送会社の皆様が支えています。
しかし、運送会社の経営状況は、現在、非常に厳しい状況です。
他業界とは比べ物にならないくらい細かい法規制があります。
約2年に一度の適正化事業実施機関の巡回指導では、運転記録、点呼記録簿などのと多くの帳簿類、各種報告書、労働基準法に則った対応、証拠書類、車両管理、運行管理に至るまで全てチェックされ改善点を指導されます。
仮に、その対応の不備により、その先に監査になった場合は、行政処分になる確率が極めて高くなります。
また、運送業の許可、その他の許認可事項でも細かい制約があり、コンプライアンスの対応でも細心の注意が必要です。

 

そんな厳しい運送業の皆様のお手伝いをさせていただき、少しでもお力になれば幸いです。
なお、運送業に関しては、出来る限り早い対応をしたいので、千葉県を中心に対応させていただきます。

 

特に、法令試験対策の指導については力を入れておりますので是非ご利用ください。

運送業記事一覧

運送業は貨物自動車運送事業法により、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業」に大別されます。【定義】「一般貨物自動車運送事業」他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの➡他人から依頼を受けてトラックで貨物を運ぶ事業「特定貨物自動車運送事業」特定の者の需要に応じ、有償...

前述のとおり、「届出」になることと、軽自動車1台から始められるので、最近非常に増えております。軽トラックを含む軽自動車または125cc以上のバイク(以下 軽自動車等)を使用して、有償で荷主の荷物を指定された場所へ運送する事業のことをいいます。事業主は軽自動車で運べる荷物の運送依頼を受けて、その対価として報酬を受け取ることができます。軽自動車等を使用して、有償で荷物を運送する業務は、すべて「貨物軽自...

特定貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業のの違いは、荷主の数が、単独か不特定多数かということです。特定貨物運送事業は、単数の特定された荷主のみなので、以下の点で簡略化されています。・運送約款を定めて許可を受ける必要がない・営業所に運賃および料金を掲示する必要がない・事業報告書を提出する必要がない(事業実績報告書で足りる)・運送事業者の合併、会社分割、事業譲渡もしくは個人経営の運送事業者が死亡した場...

(1)運行管理者資格試験人の要件でも説明したとおり、事業用自動車の数に合わせた運行管理者を確保又は確保予定であることが必要です。運行管理者になるには、5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構の講習を受講する以外には、運行管理者試験に合格するしかありません。多くの場合は、この試験を受験することになります。受験するには、前提として、実務経験1年以上の経験があるか、国土交通大臣が認定する講習実...

貨物利用運送事業は、自社では車両を持たず、荷主からの依頼を受け、外注で、運送事業者を使って荷物を運ぶ業態です。具体的には、荷主からの依頼により、荷主との間で運送契約(請負)を締結し、更に、利用運送事業者は、運送事業者との間で運送契約(請負)を締結します。

Gマークとは?全日本トラック協会が一定の基準をクリアした事業所を認定します(貨物軽自動車運送事業安全性評価事業の一環)。具体的には、安全性に関する38項目を評価し、優良な事業所を認定することになります。現時点では、令和3年で約30%の事業所が所得していますが、年々増加しています。また、顧客がより安全性の高いトラック事業者を選ぶのに役立つとともに、諸々のインセンティブが与えられます。

運送業許可の報酬について(全て税別価格)①一般貨物自動車運送事業許可 申請手続 400,000円~ ※別途法定費用(登録免許税)がかかります 120,000円②役員法令試験 指導 50,000円~(目安:指導3時間を3回+テキスト)③事業報告書 30,000円~④事業実績報告書 30,000円~ (事業報告書と事業実績報告書一式の場合は50,000円~)⑤運輸開始のサポート 50,000円~その他...

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