特定貨物運送事業
特定貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業のの違いは、荷主の数が、単独か不特定多数かということです。
特定貨物運送事業は、単数の特定された荷主のみなので、以下の点で簡略化されています。
・運送約款を定めて許可を受ける必要がない
・営業所に運賃および料金を掲示する必要がない
・事業報告書を提出する必要がない(事業実績報告書で足りる)
・運送事業者の合併、会社分割、事業譲渡もしくは個人経営の運送事業者が死亡した場合、事後(30日以内)の届出となる
とはいえ、特定貨物運送事業の許可事業者が、別なお客様と契約する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になるため、ほとんどの事業者の方は、一般貨物自動車運送事業の許可申請を取得する方向です。
要件
要件は、下記については一般貨物自動車運送事業とほぼ変わりありません。
主要項目について記載します。
①申請者や愛車の役員が1年以上の懲役又は禁固を受けてから5年経過していないなどの結核要件に該当しない
②千十する常勤役員のうち1名が法令試験に合格している
③運行管理者、整備管理者などの有資格者を営業所に配置している
④必要な人数の運転者を選任している。
⑤営業車が確保されている。
⑥休憩・睡眠施設がある。
⑦営業所の併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫がある。
⑧必要な数の茶量数がある。(営業所ごとに5台以上)
⑨事業計画に沿った資金があり、それを残高証明書等で証明できる。全額以上が申請日以降も常時確保できる。
⑩損害賠償能力がある。「退陣無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入している。