貨物軽自動車運送事業
前述のとおり、「届出」になることと、軽自動車1台から始められるので、最近非常に増えております。
軽トラックを含む軽自動車または125cc以上のバイク(以下 軽自動車等)を使用して、有償で荷主の荷物を指定された場所へ運送する事業のことをいいます。
事業主は軽自動車で運べる荷物の運送依頼を受けて、その対価として報酬を受け取ることができます。
軽自動車等を使用して、有償で荷物を運送する業務は、すべて「貨物軽自動車運送事業」となります。
貨物軽自動車運送事業を始めるためには、黒ナンバーの取得が最低条件です。
貨物軽自動車運送事業を個人で行う場合は個人事業主となります。
万が一、配送中に怪我、交通事故を起こして仕事ができなくなったときは、収入がなくなりますので、日々の健康管理の重要性を認識し、安全運転を心がける必要があります。
個人事業主となる場合はガソリン代や車のメンテナンス費用がすべて自己負担となり、国民健康保険を始めとする社会保険料や、年金などの加入を忘れてはいけません。
要件について
【車両】
軽自動車1台以上(用途が貨物であること)
【自動車車庫】
①原則として営業所に併設されていること。(併設できない場合は営業所から2km以内。)
②軽貨物車すべてを駐車できること。
③使用権原があること
④農地法、建築基準法等の歳契約法等関連法令に抵触していないこと。
⑤他の用途で使用する場所と明確に区別していること。
【自動車の構造】
乗車定数原則2名以下
【営業所】
営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅を営業所とすることも可能)
【休憩・睡眠施設】
乗務員が利用できる適切な施設を確保していること(自宅を休憩・睡眠施設とすることも可能)
【運行管理体制】
過積載、過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する監督等の適正な運営のための体制ができていること。
【運送約款】
※「標準運送約款」と同一のものを設定することも可能。
①荷主の正当な利益を害するおそれがないこと。
②運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること。
③旅客運送を行うことを想定していないこと。
④利用者にわかりやすいよう営業所に掲示している。
【運賃・料金】
①荷主に対して不当とならないように設定している。
②利用者にわかりやすいよう営業所に掲示。