会社設立
会社設立(法人化)について紹介します。
会社設立する場合は、個人事業主から法人化へ変更する場合と、最初から会社形態で起業を考えるケースがありますが、
まずは、簡単に会社(法人化)設立のメリットデメリットのイメージを確認したいと思います。
1.メリット
(1)信用度アップ
①銀行の融資の受けやすさ
②取引先が上場企業などの場合
(当然ながら法人化してればよいということではありません。)
(2)経費を計上できる。
(3)株式会社、合同会社の場合は、有限責任なので、責任の範囲が限定される。
2.デメリット
(1)設立が若干面倒
(2)諸々のコストがかかる
(3)社会保険への加入が条件なので、従業員の半分を負担する必要あり
(将来を考えたらメリットにもなります)
簡単に起業する海外と比べると少ないとは思いますが、日本においても、会社設立の件数が年々増加していました。
2020年は、新型コロナの影響により大幅に減少しましたが、日本には大きな市場がありますので、海外の方が日本で会社を設立するケースも今後更に増えてくると思います。
何か困ったことがあれば、是非ご相談ください。お力なれれば幸いです。よろしくお願いします。
株式会社 合同会社
会社の形態としては、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があります。
ただし、選択するのは、有限責任の会社形態である「株式会社」か「合同会社」になると思います。
この2つの選択をどちらにするかは、十分検討する必要があると思います。
一言で言えば、知名度・信頼度をとるか、コスト・機能面をとるかということになるので、ご自分の志向する会社の運営、業務形態、規模などを考慮して決めることになります。
海外の方が日本に進出する3パターンについて
日本に進出する会社形態の3パターン
海外の方が日本で会社を設立するケースが増えています。
その場合は、駐在事務所か、支店か、日本支社の三つの形態のどれかを選ぶことになります。
それぞれ特徴がありますので、是非ご相談いただければと思います。
1.駐在事務所
(1)日本で本格的な営業活動を行うための準備行為として設立。
(2)市場調査、物品購入、広告などに限定され、直接的営業活動は不可。
(3)登記は不要。
(4)納税申告不要。
(5)駐在員事務所の名義で銀行口座を開設は不可能。法人名で銀行口座を持つことができないため、代表者の個人口座を開設する必要がある。
(6)不動産を賃借することは不可能なので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、契約の当事者となる。
2.支店
(1)資本金、定款の認証は不要。(定款そのものは必要)
(2)法務局へ登記が必要。日本支店の代表者は、必ず日本在住者でなければならない。
(3)営業活動は可能。本国の本社の一部という存在なので、事業内容は本国の事業範囲から変更はできない。
(4)支店名義で銀行口座の開設は可能。
(5)不動産の賃借は可能。
(6)債権債務の責任は、外国企業に直接帰属する。
(7)社会的信用度は、子会社と比べ低い。
(8)法人税申告時には親会社の決算書添付が必要。
(9)設立時必要書類
①本国法人の登記事項に関する宣誓供述書
②日本支店代表者の印鑑登録証明書
③日本支店登記印
④本国の本社の管轄官庁の証明書など
・本国本社社の定款の公証書 日本語翻訳文
・本国本社の営業許可証の公証書 日本語翻訳文
・本国本社の印鑑公証書 日本語翻訳文
・日本で届出する方への委任状
3.子会社(日本法人)
(1)日本の会社設立と同じ扱いになる。
まずは、会社の形態について、会社の規模、内容等により、合同会社か株式会社の選択をすることになり、それにより手続きが異なる。
定款は、株式会社、合同会社とも必要だが、合同会社では認証は不要。信用度は株式会社が優れており、設立・運営コストや迅速性では合同会社が優れている。
(2)支店と比較すると一般的に信用度は高い。
(3)債権債務の責任は、当該子会社に帰属する。
(4)定款作成および認証が必要(合同会社では認証は不要)
(5)日本法人の利益の海外送金は配当になるので、原則、20%の源泉徴収がある。(海外と租税条約がある場合は課税軽減あり)
(6)設立時必要書類(役員に海外居住者がいる場合)
①基本的に、日本で会社設立する場合と同様の資金、書類、定款等の手続きが必要。
②本国の法人の登記事項に関する宣誓供述書等 日本語翻訳文
③日本法人の定款代表取締役の印鑑登録証明書 日本語翻訳文
④海外(例:中国人)在住の方の印鑑公証書(印鑑証明書) 日本語翻訳文
⑤日本法人登記印